「溶接ヒューム」が特定化学物質(第2類物質)に認定ついて

群馬県で金属加工を行っている、株式会社 三波メタルワークスです。

 

今回は厚生労働省から告示されました、健康障害防止措置の義務付けについてご紹介します。

 

アーク溶接作業などから発生する、「溶接ヒューム」が特定化学物質(第2類物質)に認定された事による措置になります。

 

 詳細は厚生労働省ホームページを参照

 

  令和2年4月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正

  (塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒュームに係る規制の追加)

 

 令和3年4月1日から施行・適用されています。

 

当社はレーザー溶接を得意としていますが、この告示はアーク溶接作業が該当します。

 

該当作業が発生した場合は、従業員の安全を守るため、また法令遵守を行うため、

本防止措置に従って作業を行います。

 

 1.作業環境における換気装置による換気

 2.溶接ヒュームの測定と、その測定結果に基づく呼吸用保護具の使用

   およびフィットテストの実施等

 3.特定化学物質作業主任者の選任

 4.特殊健康診断の実施等

 5.上記に関連するその他の必要な措置

 

当社は法令遵守、コンプライアンス遵守を徹底しております。

 

群馬県にて金属加工のことなら、安心して、お気軽にご相談ください。

 

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